不動産を運用する上で必要な費用を紹介します。
維持管理費とは、水道光熱費などの実費のほか、入居者やテナントの募集、入居者に対する賃料請求、入金業務といった入居者の管理業務にかかる費用のこをいいます。
維持修繕費とは日常清掃業務、定期清掃業務、保守・点検、警備業務といった建物の経済価値を適正に維持管理及び原状回復するための費用をいいます。
入居者の管理、建物の維持・管理といった業務を、不動産管理会社などに任せる場合には、不動産管理会社に管理手数料を支払うことになります。
管理手数料は、どこまでの業務を委託するかによって、金額は異なってきます。
費用対効果を検討したうえで、業務を委託したほうが良いでしょう。
固定資産税は、毎年1月1日現在において、土地・建物などの固定資産を所有している人に対して、その所在地の市町村が課税します。
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的としています。
毎年1月1日現在における土地・建物などの所有者に対して、固定資産税同様その所在地の市町村が課税します。
住宅用地については、特例措置があります。
住宅の敷地で住宅一戸あたり200平方メートル以下の部分を「小規模住宅地」、住宅一戸あたり200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの土地を「一般の住宅用地」として、固定資産税の課税基準となる価格が軽減されます。
不動産投資で得た家賃収入などは「不動産所得」として扱われます。
「不動産所得」は、家賃収入などそのものではなく、「収入(家賃収入など)」から「実際に支出する必要経費」と「減価償却費」を差し引いて計算します。
この場合の必要経費とは、固定資産税・都市計画税などの税金、火災保険料、管理費や借り入れ金の利子などのことを言います。
実際の手取り収入がプラスでも、不動産所得がマイナスの場合は、他のプラスの所得(給与所得など)と損益通産することができ、節税効果が生まれることになります。